【ドローン撮影申請について】
以下の要件を満たすことが必要です。
ご確認の上、①~④の書類をFAXにてお送りください。
・航空法に基づく許可を得ていること。
※詳細は国土交通省ホームページ「無人航空機の登録制度」をご確認ください。
航空:無人航空機の登録制度 - 国土交通省 (mlit.go.jp)
・賠償責任保険に加入していること。
・撮影場所の図面を作成すること。
・管理者から許可を得てドローン撮影を行っている旨を他の使用者にわかるように表示すること。
・他の公園利用者・野生鳥獣類等に影響がないよう十分配慮すること。
・映像を他者に見せる場合は、森林公園のPRのため、映像内に撮影場所(岩手県県民の森)を表示すること
・森林公園条例に基づく利用料(機材1台1日220円)を納付すること。
①森林公園内行為許可申請書(ダウンロードして記入願います)
②機体登録証明書の写し
③損害賠償保険の写し
④撮影場所の図面
※撮影が認められるのは公益性のある事案に限ります。
※来園者の状況により撮影日を調整させて頂く場合があります。